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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第二十三条 (療養手当の支給)
昭和四十九年政令第二百九十五号
政令
(療養手当の支給)
第二十三条
療養手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。
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