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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第二十四条 (葬祭料の額)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(葬祭料の額)

第二十四条

第四十一条第一項の政令で定める額は、七十七万九千円とする。

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