(公害保健福祉事業) 第二十五条 法第四十六条第一項の政令で定める公害保健福祉事業は、次に掲げる事業とする。一リハビリテーシヨンに関する事業二転地療養に関する事業三家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業四家庭における療養の指導に関する事業五前各号に掲げるもののほか、被認定者の福祉を増進し、又は指定疾病による被害を予防するために必要な事業で環境大臣が定めるもの e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗