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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第二十五条 (公害保健福祉事業)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(公害保健福祉事業)

第二十五条

第四十六条第一項の政令で定める公害保健福祉事業は、次に掲げる事業とする。

  1. リハビリテーシヨンに関する事業
  2. 転地療養に関する事業
  3. 家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業
  4. 家庭における療養の指導に関する事業
  5. 前各号に掲げるもののほか、被認定者の福祉を増進し、又は指定疾病による被害を予防するために必要な事業で環境大臣が定めるもの

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