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公害健康被害の補償等に関する法律 第四十六条

昭和四十八年法律第百十一号法律

第四十六条

都道府県知事又は第四条第三項の政令で定める市の長は、指定疾病によりそこなわれた被認定者の健康を回復させ、その回復した健康を保持させ、及び増進させる等被認定者の福祉を増進し、並びに第一種地域又は第二種地域における当該地域に係る指定疾病による被害を予防するために必要なリハビリテーシヨンに関する事業、転地療養に関する事業その他の政令で定める公害保健福祉事業を行なうものとする。

2都道府県知事又は第四条第三項の政令で定める市の長は、前項の公害保健福祉事業を行なおうとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。

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