(費用の支弁) 第四十七条 都道府県又は第四条第三項の政令で定める市は、次に掲げる費用を支弁する。一当該都道府県知事又は当該市の長が行なう補償給付の支給(第十四条第二項の規定による求償に対する支払を含む。以下この章において同じ。)に要する費用二この法律又はこの法律に基づく命令の規定により当該都道府県知事又は当該市の長が行なう事務の処理に要する費用 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗