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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第十八条 (遺族補償一時金の算定基礎月数)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(遺族補償一時金の算定基礎月数)

第十八条

第三十六条第一項の政令で定める月数は、三十六月とする。

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