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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第十八条 (遺族補償一時金の算定基礎月数)
昭和四十九年政令第二百九十五号
政令
(遺族補償一時金の算定基礎月数)
第十八条
法
第三十六条第一項
の政令で定める月数は、三十六月とする。
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この条文が参照している条文
公害健康被害の補償等に関する法律 第36条
← 第十七条(遺族補償標準給付基礎月額の算定方法)
公害健康被害の補償等に関する法律施行令 目次
第二十二条(療養手当が支給される病状の程度) →