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公害健康被害の補償等に関する法律 第三十六条 (遺族補償一時金の額)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(遺族補償一時金の額)

第三十六条

前条第一項の規定により支給する遺族補償一時金の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額に政令で定める月数を乗じて得た額に相当する額とする。

2前条第三項の規定により支給する遺族補償一時金の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者について前項の規定により算定した額から当該被認定者又は認定死亡者の死亡により支給された遺族補償費の額の合計額を控除した額に相当する額とする。

3第三十一条第三項の規定は、前二項の遺族補償一時金の額について準用する。

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