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公害健康被害の補償等に関する法律 第三十五条 (遺族補償一時金の支給)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(遺族補償一時金の支給)

第三十五条

都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、その死亡の時に遺族補償費を受けることができる遺族がないときは、次に掲げる者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償一時金を支給する。

  1. 配偶者
  2. 被認定者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
  3. 被認定者の認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
  4. 前二号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

2第二十九条第二項、第四項及び第五項の規定は、遺族補償一時金の支給について準用する。

3遺族補償費を受けていた者が、第三十三条各号の一に該当することにより遺族補償費を支給されないこととなつた場合において、他に遺族補償費を受けることができる遺族がなく、かつ、被認定者又は認定死亡者の死亡により支給された遺族補償費の額の合計額がその死亡した者について次条第一項の規定により算定した額に満たないときは、第一項各号に掲げる者の請求に基づき、遺族補償一時金を支給する。

4遺族補償一時金を受けることができる者の順位は、第一項各号の順序により、同項第二号から第四号までに掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序による。

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