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公害健康被害の補償等に関する法律 第二十九条 (遺族補償費の支給)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(遺族補償費の支給)

第二十九条

都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、死亡した被認定者の遺族の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償費を支給する。

2指定疾病にかかつている者が認定を申請しないで当該指定疾病に起因して死亡し、第六条の規定による申請に基づいて認定がされた場合において、その遺族の請求があつたときも、前項と同様とする。

3遺族補償費の支給は、政令で定める期間を限度として行なう。

4被認定者又は第六条の規定による申請に基づいて行なわれた認定に係る死亡者(以下「認定死亡者」という。)が二以上の指定疾病に起因して死亡したときは、当該指定疾病に係る認定を行なつた一の都道府県知事に対してのみ、遺族補償費を請求することができる。

5二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費の支給に要する費用の支弁の方法は、政令で定める。

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