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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第十五条 (遺族補償費の支給期間)
昭和四十九年政令第二百九十五号
政令
(遺族補償費の支給期間)
第十五条
法
第二十九条第三項
の政令で定める期間は、十年とする。
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この条文が参照している条文
公害健康被害の補償等に関する法律 第29条
← 第十四条(障害の程度の見直し期間)
公害健康被害の補償等に関する法律施行令 目次
第十六条(二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費等の支給に要する費用の支弁の方法) →