(二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費等の支給に要する費用の支弁の方法)
第十六条
二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費の支給に要する費用は、当該各指定疾病につき認定を行つた都道府県知事又は法第四条第三項の政令で定める市の長の統轄する都道府県又は同項の政令で定める市が支弁する。
2前項の規定により都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市が支弁する費用の額は、当該遺族補償費の支給に要する費用の額を当該認定に係る二以上の指定疾病の数で除して得た額とする。
3前二項の規定は、二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償一時金及び葬祭料の支給に要する費用の支弁の方法について準用する。