(遺族補償標準給付基礎月額の算定方法) 第十七条 遺族補償標準給付基礎月額は、死亡した被認定者又は法第六条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗