(障害の程度の見直し期間) 第十四条 法第二十八条第一項(法第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。一削除二水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症三年 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗