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公害健康被害の補償等に関する法律 第三十九条 (児童補償手当の支給)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(児童補償手当の支給)

第三十九条

都道府県知事は、その認定に係る被認定者で第二十五条第一項の政令で定める年齢に達しないものの指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該当するものであるときは、当該被認定者を養育している者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、その障害の程度に応じた政令で定める額(指定疾病による障害の程度が当該政令で定める障害の程度のうち最も重度である障害の程度に該当するものである場合にあつては、その額と第二十六条第一項の政令で定める介護加算額とを合算した額)の児童補償手当を支給する。

2環境大臣は、前項の障害の程度を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

3第二十七条及び第二十八条(第五項を除く。)の規定は、児童補償手当の支給について準用する。

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