条文くん法令検索 AIに質問する

公害健康被害の補償等に関する法律 第二十六条 (障害補償費の額)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(障害補償費の額)

第二十六条

障害補償費の額は、被認定者の障害補償標準給付基礎月額に相当する額にその者の障害の程度に応じた政令で定める率を乗じて得た額(指定疾病による障害の程度が前条第一項の政令で定める障害の程度のうち最も重度である障害の程度に該当するものである場合にあつては、その額と政令で定める介護加算額とを合算した額)とする。

2障害補償標準給付基礎月額は、労働者の賃金水準その他の事情を考慮して、政令で定めるところにより、環境大臣が、中央環境審議会の意見を聴いて定める。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条(障害補償費の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(障害補償費の支給) 公害健康被害の補償等に関する法律 目次 第二十七条(併給の調整) →