(障害補償費の額の区分) 第十条 法第二十六条第一項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる障害の程度に応ずる同表の下欄に掲げる率とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗