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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第九条 (障害補償費が支給される障害の程度)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(障害補償費が支給される障害の程度)

第九条

第二十五条第一項の政令で定める障害の程度は、次条の表の中欄に掲げる障害の程度とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(労働省令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

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