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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第八条 (障害補償費の支給の対象とならない者)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(障害補償費の支給の対象とならない者)

第八条

第二十五条第一項の政令で定める年齢は、十五歳とする。

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