条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公害健康被害の補償等に関する法律施行令
› 第八条
公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第八条 (障害補償費の支給の対象とならない者)
昭和四十九年政令第二百九十五号
政令
(障害補償費の支給の対象とならない者)
第八条
法
第二十五条第一項
の政令で定める年齢は、十五歳とする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律施行令第八条(障害補償費の支給の対象とならない者)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
公害健康被害の補償等に関する法律 第25条
← 第七条(他の法律による給付等との調整)
公害健康被害の補償等に関する法律施行令 目次
第九条(障害補償費が支給される障害の程度) →