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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第十一条 (介護加算額)
昭和四十九年政令第二百九十五号
政令
(介護加算額)
第十一条
法
第二十六条第一項
の政令で定める介護加算額は、四万九千六百円とする。
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この条文が参照している条文
公害健康被害の補償等に関する法律 第26条
← 第十条(障害補償費の額の区分)
公害健康被害の補償等に関する法律施行令 目次
第十二条(障害補償標準給付基礎月額の算定方法) →