(障害補償標準給付基礎月額の算定方法)
第十二条
障害補償標準給付基礎月額は、法第四条第一項又は第二項の認定を受けた者(法第六条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。
障害補償標準給付基礎月額は、法第四条第一項又は第二項の認定を受けた者(法第六条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。