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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第十二条 (障害補償標準給付基礎月額の算定方法)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(障害補償標準給付基礎月額の算定方法)

第十二条

障害補償標準給付基礎月額は、法第四条第一項又は第二項の認定を受けた者(法第六条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。

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