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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第十三条 (併給の調整の方法)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(併給の調整の方法)

第十三条

第二十七条に該当する場合においては、被認定者の選択に従い、同条に規定する当該被認定者の障害補償標準給付基礎月額に達するまでの障害補償費を支給するものとする。

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