条文くん法令検索 AIに質問する

公害健康被害の補償等に関する法律 第二十七条 (併給の調整)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(併給の調整)

第二十七条

二以上の指定疾病に係る二以上の障害補償費を受けることができる一の被認定者に支給する当該二以上の障害補償費の額を合算した額が、当該被認定者の障害補償標準給付基礎月額(一又は二以上の指定疾病につき前条第一項の規定により介護加算額が合算された障害補償費を受けることができる者にあつては、障害補償標準給付基礎月額と同項の政令で定める介護加算額とを合算した額)をこえるときは、政令で定めるところにより、そのこえる部分に相当する額の障害補償費は、支給しない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百八十三条の規定による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律(以下この条において「新公害健康被害補償法」という。)第百十三条第一項の規定により、環境省の公害健康被害補償不服審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新公害健康被害補償法第百十四条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新公害健康被害補償法第百十八条第一項の規定により、環境省の公害健康被害補償不服審査会の会長に定められたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第十八条及び第二十条の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律第二十七条(併給の調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(障害補償費の額) 公害健康被害の補償等に関する法律 目次 第二十八条(障害補償費の額の改定等) →