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公害健康被害の補償等に関する法律 第三十八条 (遺族補償費等の支給の制限)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(遺族補償費等の支給の制限)

第三十八条

遺族補償費又は遺族補償一時金は、被認定者又は認定死亡者を故意に死亡させた者には、支給しない。被認定者又は認定死亡者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族補償費又は遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。

2遺族補償費は、遺族補償費を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。

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