(遺族補償費等の請求の期限)
第三十七条
遺族補償費又は遺族補償一時金の支給の請求は、被認定者又は認定死亡者が死亡した時(第三十四条後段の規定による請求により支給する遺族補償費及び第三十五条第三項の規定により支給する遺族補償一時金にあつては、従前の遺族補償費を受けることができる者が第三十三条各号の一に該当するに至つた時)から二年を経過したときは、することができない。
遺族補償費又は遺族補償一時金の支給の請求は、被認定者又は認定死亡者が死亡した時(第三十四条後段の規定による請求により支給する遺族補償費及び第三十五条第三項の規定により支給する遺族補償一時金にあつては、従前の遺族補償費を受けることができる者が第三十三条各号の一に該当するに至つた時)から二年を経過したときは、することができない。