(遺族補償費が支給されない場合)
第三十三条
遺族補償費を受けることができる者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。
- 一死亡したとき。
- 二婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
- 三直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
- 四離縁によつて、死亡した被認定者又は認定死亡者との親族関係が終了したとき。
- 五子、孫又は兄弟姉妹にあつては、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。