条文くん法令検索 AIに質問する

公害健康被害の補償等に関する法律 第三十三条 (遺族補償費が支給されない場合)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(遺族補償費が支給されない場合)

第三十三条

遺族補償費を受けることができる者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。

  1. 死亡したとき。
  2. 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
  3. 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
  4. 離縁によつて、死亡した被認定者又は認定死亡者との親族関係が終了したとき。
  5. 子、孫又は兄弟姉妹にあつては、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律第三十三条(遺族補償費が支給されない場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(遺族補償費の額の改定) 公害健康被害の補償等に関する法律 目次 第三十四条(後順位者からの遺族補償費の請求) →