(遺族補償費の額の改定)
第三十二条
遺族補償費を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族補償費の額を改定する。
2第二十八条第五項及び第六項の規定は遺族補償標準給付基礎月額に変更があつた場合について、同項の規定は前項の規定により遺族補償費の額が改定された場合について準用する。
遺族補償費を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族補償費の額を改定する。
2第二十八条第五項及び第六項の規定は遺族補償標準給付基礎月額に変更があつた場合について、同項の規定は前項の規定により遺族補償費の額が改定された場合について準用する。