(遺族補償費の額)
第三十一条
遺族補償費の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額とする。
2遺族補償標準給付基礎月額は、労働者の賃金水準、被認定者又は認定死亡者が死亡しなかつたとすれば通常支出すると見込まれる経費その他の事情を考慮して、政令で定めるところにより、環境大臣が、中央環境審議会の意見を聴いて定める。
3遺族補償費を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族補償費の額は、第一項の額をその人数で除して得た額とする。
遺族補償費の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額とする。
2遺族補償標準給付基礎月額は、労働者の賃金水準、被認定者又は認定死亡者が死亡しなかつたとすれば通常支出すると見込まれる経費その他の事情を考慮して、政令で定めるところにより、環境大臣が、中央環境審議会の意見を聴いて定める。
3遺族補償費を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族補償費の額は、第一項の額をその人数で除して得た額とする。