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公害健康被害の補償等に関する法律 第三十四条 (後順位者からの遺族補償費の請求)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(後順位者からの遺族補償費の請求)

第三十四条

遺族補償費を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族補償費を請求することができる。前条の規定により遺族補償費が支給されないこととなつた場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。

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