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公害健康被害の補償等に関する法律 第五条

昭和四十八年法律第百十一号法律

第五条

認定の申請をした者が認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者が前条第一項又は第二項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は、その死亡した者の第三十条第一項に規定する遺族若しくは第三十五条第一項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請に基づき、その死亡した者が認定を受けることができる者であつた旨の決定を行なう。

2前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から六月以内に限り、することができる。

3第一項の決定があつたときは、同項に規定する死亡した者は、認定を受けたものとみなす。

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前二条の規定によりこの法律による認定を受けた者とみなされる者の指定疾病に係る第七条第一項の規定による認定の有効期間の始期は、この法律の施行の日とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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