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公害健康被害の補償等に関する法律 第二十四条 (療養費の支給)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(療養費の支給)

第二十四条

都道府県知事は、療養の給付を行なうことが困難であると認めるとき、又は被認定者が緊急その他やむを得ない理由により公害医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、その必要があると認めるときは、当該被認定者の請求に基づき、療養の給付に代えて、療養費を支給する。

2都道府県知事は、被認定者が公害医療手帳を提示しないで公害医療機関から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、公害医療手帳を提示しなかつたことが緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、当該被認定者の請求に基づき、療養の給付に代えて、療養費を支給する。

3前二項の療養費の額は、第二十二条の規定に基づき定められた診療報酬の例により算定する。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。

4療養費の支給の請求は、その請求をすることができる時から二年を経過したときは、することができない。

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