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公害健康被害の補償等に関する法律 第二十三条 (診療報酬の審査及び支払)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(診療報酬の審査及び支払)

第二十三条

公害医療機関から診療報酬の請求があつたときは、都道府県又は第四条第三項の政令で定める市は、当該請求に係る診療内容及び診療報酬を審査して、診療報酬の額を決定し、これを支払うものとする。

2都道府県又は第四条第三項の政令で定める市は、前項の規定による審査又は支払に関する事務を政令で定める者に委託することができる。

3第一項の規定による審査をした者は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

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