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公害健康被害の補償等に関する法律 第二十二条 (診療方針及び診療報酬)
昭和四十八年法律第百十一号
法律
(診療方針及び診療報酬)
第二十二条
公害医療機関の診療方針及び診療報酬は、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて定めるところによる。
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