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公害健康被害の補償等に関する法律 第二十二条 (診療方針及び診療報酬)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(診療方針及び診療報酬)

第二十二条

公害医療機関の診療方針及び診療報酬は、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて定めるところによる。

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