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公害健康被害の補償等に関する法律 第二十一条 (公害医療機関の義務)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(公害医療機関の義務)

第二十一条

公害医療機関は、環境大臣の定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。

2公害医療機関は、被認定者の指定疾病についての療養の給付に関し、環境大臣又は都道府県知事の行なう指導に従わなければならない。

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