(公害医療機関の義務) 第二十一条 公害医療機関は、環境大臣の定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。2公害医療機関は、被認定者の指定疾病についての療養の給付に関し、環境大臣又は都道府県知事の行なう指導に従わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗