(公害医療機関)
第二十条
療養の給付を取り扱う者(以下「公害医療機関」という。)は、次に掲げるもの(都道府県知事に対し公害医療機関とならない旨を申し出たものを除く。)とする。
- 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関及び保険薬局
- 二生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第二項に規定する指定医療機関
- 三前二号に掲げるもののほか、病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて環境省令で定めるもの
療養の給付を取り扱う者(以下「公害医療機関」という。)は、次に掲げるもの(都道府県知事に対し公害医療機関とならない旨を申し出たものを除く。)とする。