(療養の給付)
第十九条
都道府県知事は、その認定に係る被認定者の指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三医学的処置、手術及びその他の治療
- 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 六移送
2被認定者が前項第一号から第五号までに掲げる療養の給付を受けようとするときは、自己の選定する次条に規定する公害医療機関に公害医療手帳を提示して、当該機関から受けるものとする。