条文くん法令検索 AIに質問する

公害健康被害の補償等に関する法律 第十九条 (療養の給付)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(療養の給付)

第十九条

都道府県知事は、その認定に係る被認定者の指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

2被認定者が前項第一号から第五号までに掲げる療養の給付を受けようとするときは、自己の選定する次条に規定する公害医療機関に公害医療手帳を提示して、当該機関から受けるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧補償法(第七十六条及び第八十六条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は前条の規定による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律第十九条(療養の給付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(環境省令への委任) 公害健康被害の補償等に関する法律 目次 第二十条(公害医療機関) →