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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第三十六条 (ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)

第三十六条

環境大臣は、法第百四十一条第一項の規定により、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者の工場若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

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