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公害健康被害の補償等に関する法律 第百四十一条 (ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)

第百四十一条

環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者の工場若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第百三十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

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