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公害健康被害の補償等に関する法律 第百四十二条 (期間の計算)
昭和四十八年法律第百十一号
法律
(期間の計算)
第百四十二条
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、別段の定めがある場合を除き、民法の期間に関する規定を準用する。
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