(戸籍事項の無料証明)
第百四十三条
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、都道府県知事、第四条第三項の政令で定める市の長又は補償給付を受けることができる者に対し、条例で定めるところにより、認定を申請しようとする者、被認定者(死亡した者を含む。)、指定疾病にかかつていた者で認定を受けないで死亡したもの、補償給付を受けようとする者又は補償給付を受けていた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。