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公害健康被害の補償等に関する法律 第百四十条 (診療を行なつた者等に対する報告の徴収等)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(診療を行なつた者等に対する報告の徴収等)

第百四十条

都道府県知事は、認定又は補償給付(療養の給付を除く。以下この項において同じ。)の支給に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請に係る診断又は補償給付に関する診療、薬剤の支給若しくは手当を行なつた者又はこれを使用する者に対し、その行なつた診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、又はその職員に質問させることができる。

2前条第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

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