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公害健康被害の補償等に関する法律 第百四十六条

昭和四十八年法律第百十一号法律

第百四十六条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六十条の二第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の記載をした文書を提出した者
  2. 第百三十六条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者
  3. 第百四十条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

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