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公害健康被害の補償等に関する法律 第百四十九条

昭和四十八年法律第百十一号法律

第百四十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百四十六条第一号若しくは第三号又は第百四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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