条文くん法令検索 AIに質問する

公害健康被害の補償等に関する法律 第百四十七条

昭和四十八年法律第百十一号法律

第百四十七条

第百四十一条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律第百四十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十六条 公害健康被害の補償等に関する法律 目次 第百四十八条 →