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公害健康被害の補償等に関する法律 第百五十条

昭和四十八年法律第百十一号法律

第百五十条

第五十七条第六項第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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