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公害健康被害の補償等に関する法律 第五十七条 (督促及び滞納処分)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(督促及び滞納処分)

第五十七条

汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。

2前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。

3前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

4機構は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対して、その徴収を請求することができる。

5市町村は、前項の規定による徴収の請求を受けたときは、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。この場合においては、機構は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

6市町村が第四項の規定による徴収の請求を受けた日から三十日以内に滞納処分に着手せず、又は九十日以内にこれを結了しないときは、機構は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

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