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公害健康被害の補償等に関する法律 第六十七条の二 (経済産業大臣との協議)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(経済産業大臣との協議)

第六十七条の二

環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。

  1. 第五十三条第二項第五十五条第一項から第三項まで、第六十一条又は前条の環境省令を定めようとするとき。
  2. 第五十七条第六項の認可をしようとするとき。

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