(経済産業大臣との協議) 第六十七条の二 環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。一第五十三条第二項、第五十五条第一項から第三項まで、第六十一条又は前条の環境省令を定めようとするとき。二第五十七条第六項の認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第六十七条の二を開く ↗