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公害健康被害の補償等に関する法律 第六十八条

昭和四十八年法律第百十一号法律

第六十八条

機構は、大気の汚染の影響による健康被害を予防するため、次の業務を行う。

  1. 大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。
  2. 大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する計画の作成、健康相談、健康診査、機能訓練又は施設若しくは機械器具の整備を行う地方公共団体(施設又は機械器具の整備を行う者に対して助成を行う地方公共団体を含む。)に対する助成金を交付すること。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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