(再調査の請求及び審査請求)
第百六条
認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、再調査の請求をすることができる。
2認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者のする審査請求は、公害健康被害補償不服審査会に対してしなければならない。
3第一項の再調査の請求及び前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、再調査の請求をすることができる。
2認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者のする審査請求は、公害健康被害補償不服審査会に対してしなければならない。
3第一項の再調査の請求及び前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。