(設置)
第百十一条
第百六条第二項及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第七十五条第一項第一号の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、環境大臣の所轄の下に、公害健康被害補償不服審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。
第百六条第二項及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第七十五条第一項第一号の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、環境大臣の所轄の下に、公害健康被害補償不服審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。