条文くん法令検索 AIに質問する

公害健康被害の補償等に関する法律 第六十一条 (環境省令への委任)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(環境省令への委任)

第六十一条

この節に定めるもののほか、汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律第六十一条(環境省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十条の二(資料の提出) 公害健康被害の補償等に関する法律 目次 第六十二条(特定賦課金の徴収及び納付義務) →